税関の検査(郵便物)

信書以外の郵便物については、必要に応じ税関職員が必要な検査をする。

(関税法第76条第1項ただし書、同法施行令第66条の2第1項)

実際に郵便物で検査がされたものです。

赤い印の中に「税関手続きの為、内容点検開封済み」

と記載があります。

文書だけではイメージしにくいですが、実際に見てみると印象に残りやすいですね。

各書記載のページは以下の通りです。

・通関士完全攻略ガイド P125の②

・合格ハンドブック P79の②

まとまった勉強時間が取れなくても、ちょこちょこ隙間時間の積み重ねも大事です。

体調に気を付けながら頑張りましょう。

 

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