信書以外の郵便物については、必要に応じ税関職員が必要な検査をする。
(関税法第76条第1項ただし書、同法施行令第66条の2第1項)
実際に郵便物で検査がされたものです。
赤い印の中に「税関手続きの為、内容点検開封済み」
と記載があります。
文書だけではイメージしにくいですが、実際に見てみると印象に残りやすいですね。
各書記載のページは以下の通りです。
・通関士完全攻略ガイド P125の②
・合格ハンドブック P79の②
まとまった勉強時間が取れなくても、ちょこちょこ隙間時間の積み重ねも大事です。
体調に気を付けながら頑張りましょう。